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北ヨーロッパ学会
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北ヨーロッパ学会 ハラスメント防止ガイドライン
・目的
・適用範囲
・ハラスメントの定義
・禁止事項
・再発防止
・施行
・見直し・改訂
1.目的
本ガイドラインは、北ヨーロッパ学会(以下「本学会」)における学術活動および関連するすべての場面において、ハラスメントを防止し、健全な研究・交流環境を維持することを目的とする。

2.適用範囲
本ガイドラインは、本学会が主催・共催する大会、研究会、講演会、委員会、懇親会、ならびに学会活動に関連する対面およびオンライン上のすべての活動に適用される。
対象は、会員・非会員を問わず、学会活動に関与するすべての者とする。

3.ハラスメントの定義
本ガイドラインにおけるハラスメントとは、相手の意に反する言動により、相手に精神的または身体的苦痛、不快感、不利益を与える行為を指し、以下を含む。
  1. セクシュアル・ハラスメント
  2. アカデミック・ハラスメント
  3. パワー・ハラスメント
  4. 国籍、民族、思想信条、年齢、障害、性的指向・性自認等に基づく差別的言動、誹謗中傷、威圧的行為その他これらに準ずる行為

4.禁止事項
本学会は、いかなるハラスメント行為も容認しない。
ハラスメント該当性の判断にあたっては、行為の内容、経緯、状況および被害を受けた側の受け止めを踏まえ、総合的に判断する。

5.再発防止
本学会は、ハラスメント防止に関する周知・啓発を行い、必要に応じて本ガイドラインの見直しを行う。

6.施行
本ガイドラインは、理事会の承認をもって施行する。

見直し・改訂に関する考え方
本ガイドラインは、北ヨーロッパ学会における健全で安心できる研究・交流環境を確保することを目的として策定されたものである。
ハラスメントへの対応は、実際の運用を通じて初めて明らかになる課題や改善点が生じうる性質を有することから、本ガイドラインは固定的なものではなく、運用状況、社会的要請、ならびに法制度の変化等を踏まえ、必要に応じて内容の見直し・修正を行うものとする。
本ガイドラインの改訂にあたっては、理事会の責任のもと、関係者の意見を適切に踏まえつつ、学会の理念に沿った形で、継続的な改善を図るものとする。

2026年4月 北ヨーロッパ学会理事会
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